主題 <罪過のためのいけにえ>
聖書箇所 レビ記 5章 (2012年 5月27日)
今日のみことば「また、もし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行ない、それを知らずにいて、後で咎を覚える場合、その咎を負わなければならない。」 (17)
4章で言われていた「罪のためのいけにえ」の規定について、5章前半では具体的な罪について取り上げられている。例えば、証言をしなかった場合(1)、汚れた死体に触れた場合(2)、人の汚れに触れた場合(3)、軽々しく誓いをした場合(4)などがあげられている。これらは自らが告白しなくては分からない罪の数々かもしれない。どのような罪でも告白しすることが重要であることを示している。また、言い変えれば、どのような罪も告白し、主に赦し、贖いを求めていく者に回復を与えてくださろうという神の憐れみを覚えさせられる。
5章後半では、「罪過のためのいけにえ」について教えられている。「罪過」として、言われていることは、「人が不実なことを行い、あやまって主の聖なるものに対して罪を犯した」(15)ことがあげられている。不実なこととは、人の権利を侵害することであり、主に対しては言えば、主に対してささげるべき物をささげないことがこれに当たる。この罪の場合、本来、償いをするべき値に、その五分の一をさらに追加したものを、祭司のところに持って行った。
17~19節は「主の戒めに対する違反」を犯した場合のことで、主の律法に一つでも違反したとき、「たといそれを知らなくても」、傷のない雄羊を祭司のところに持って行った。
これらのことは、贖い、償いの重みを示している。今日、私たちは自らがいけにえを持って来るのではなく、主イエスご自身が来て下さったということを覚え、主に深い感謝をささげたいと思います。