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2012年9月20日 (木)

主題 <結婚と家庭に関する規定>

聖書箇所 申命記 22章     (2012年 8月15日)

今日のみことば「夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、ふたりとも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。」(22)

 前半には六つの教えがある。
 ①同族の者の元から迷い出たり、倒れたりした家畜を見て、知らぬふりをしてはならないこと(1~4)。この教えには、よきサマリヤ人のたとえ話に通じるものがある。②異性の着物を着ることの禁止(5)。③ひな、または卵を抱いている母鳥の取り扱いについて(6、7)。 ④新築家屋の屋上に、てすりを設置すること(8)。 ⑤不自然な組み合わせの禁止(9~11)。⑥着物の四隅にふさを作ること(12)。
 後半は全体を通じて、結婚と家庭の聖別について教えている。
 13~21節では、婚前の不品行を理由に、妻と離縁しようとする夫の訴えに対する規定である。それが虚偽なら、夫はむち打ちと罰金金刑に処せられ、一生妻を離縁できない。しかし、不品行が事実なら、妻は石打ちの刑に処せられる。22節は、既婚の女性との不倫関係が見つかった場合で、不倫をした男女とも石打ちの刑に処せられる。23~27節は、婚約中の女性が辱めを受けた場合。町の中で不品行が行われ、女性が叫ばなかった場合は、男女とも、石打ちに処せられる(23、24)。しかし彼女が野で強姦された場合は、強姦した男だけが、石打ちの刑と定められている(25~27)。
 28~29節は、婚約していない処女を犯した場合で、男は彼女の父親に慰謝料を支払い、彼女を妻とし、一生離縁できないと定められている。30節では、自分の父の妻との結婚の禁止が告げられる。
 こと細かく結婚、家庭について厳しく戒められていることを覚え、真実を尽くす関係を築いていくことができるようにしよう。