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2012年9月20日 (木)

主題 <家族関係に関する規定>

聖書箇所 申命記 21章     (2012年 8月14日)

今日のみことば「もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたは、すでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。」(14)

本章には、約束の地で起こりうる、様々な問題への対処の仕方が教えられている。今日の箇所では、家族、親子関係についての言及に注目したい。
  第一は、捕虜の女性を妻にする場合の規定で(10~14)、たとえ相手が捕虜であっても、充分な配慮をするように求められている。特に、自分の父母のために一か月間泣き悲しむべきこと、結婚後、夫から好まれなくなっても奴隷として扱うことが禁止されていることに、主の配慮を見ることができる。
 第二は、ふたりの妻の子どもの相続権についてである(15~17)。ふたりの妻の一方は愛され、他方は嫌われている場合に、もしも長男が、嫌われている妻の子であっても、彼から長子としての権利を奪ってはならなかった。彼は二倍の分け前を受ける権利がある。
 第三は、親に逆らう子に対するさばきについてである(18~21)。この教えは、「十戒」の第五戒目の「あなたの父と母を敬え」という規定と深くかかわっている(出エジプト20:12)。イスラエルでは、父母は、神の代理人の立場にあったので、父母に逆らうことは、神に逆らうことと同じとみなされた。その罰は、石打ちによる処刑であった(21)。なんと厳しい規定かと感じるが、現代の犯罪の低年齢化と凶悪化を考えると、親が神から委託された権威をもって、しっかりと子どもをしつけることの大切さを思わせられる。
 家族、親子関係をどのように築いていくかを考えよう。