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2012年7月 2日 (月)

主題 <ささげ物の評価> 

聖書箇所 レビ記  27章    (2012年 6月18日)

今日のみことば「こうして地の十分の一は、地の産物であっても、木の実であっても、みな主のものである。それは主の聖なるものである。」(30)
 律法の中には、誓願のささげ物についてや、進んでささげるささげ物についての規定があった(7:116、23:38)。すなわち、あるときには、主に誓願をした時にささげ物をし、あるときには何らかの理由で、進んでささげたのである。ささげ物は、ここに書かれている人身評価に従ってささげた。
 「銀」の場合には、評価額は、年齢、性別によって定められていた。その人が貧しい場合は、祭司が事情を調べて、その額を決定した(3~8)。
 家畜のささげ物の場合には(9~13)、ささげた物は、「聖なるもの」とみなされた。汚れている家畜、すなわち供え物とすることのできない家畜の場合は、祭司が評価額を決めた(11~12)。
 家、土地の場合は(14~25)、聖別するという語が用いられている(14、16)。自分の家を売却して、その代金を献金する場合には、祭司が家の評価額を決めた(14、15)。土地(畑)の場合、その評価は、その畑に蒔く種の量によって決められた(16)。もしもそれがヨベルの年の後ならば、残っている年数によってその評価が決定された(18)。
 ささげてはならない物もあった。「初子」は、主のものであるので、誓願のささげ物とすることはできなかった(26、27)。
 また、聖絶するべきもの(28、29)は、主のものであるので、売ったり、買い戻すことはできなかった。地の産物、家畜の十分の一は、主のものであった(30-32)。
 主にささげる姿勢を確認し、より良いものを主にささげ感謝しましょう。