主題 <漏出についての戒め>
聖書箇所 レビ記 15章 (2012年 6月 6日)
今日のみことば「イスラエル人に告げて言え。だれでも、隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。」(2)
14章は漏出からのきよめについて規定している。男性の漏出については、漏出物が汚れているだけでなく、漏出している者自身も、また汚れていると見なされる。その結果、彼が触れる物も汚れた物とされる。その男に触れる者は水を浴び、夕方まで汚れたものとされる。また、彼が触った土の器は壊されなければならず、木の器は洗われなければならない(2~12)。
漏出を病む者がきよめられるには、漏出がなくなってから七日を必要とする。衣服を洗い、湧き水を浴びた上で、翌日に山鳩二羽か、家鳩のひな二羽を、罪のためのいけにえと全焼のいけにえとして、主にささげる。この場合、富む者も貧しい者も、いけにえは同じものである(13~15)。
また、女性が「月のさわりの間でないのに、……血の漏出のある場合」も、男性の漏出と同様に規定されて、いけにえをささげ、贖われることが必要とされている。ただ使った器などが壊される必要があるという明確な規定はなされていない(25~30)。一方、「精を漏らしたとき」や(16~18)、「男女が寝て交わ」つたとき(18)、あるいは「月のさわりの状態」のときにも、「夕方まで汚れる」とされているが(20~23)、贖いのためのいけにえは必要なく、水を浴びることが規定されているだけである。
これらの漏出についての規定は、個人的なことであるが、細かく規定されていることに、その重要性を覚えなくてはならない。性の乱れと誘惑に満ちている時代にあって、主の戒めを覚え、きよさを求めていく者とならせて頂きたい。