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2012年9月

2012年9月20日 (木)

主題 <家族関係に関する規定>

聖書箇所 申命記 21章     (2012年 8月14日)

今日のみことば「もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたは、すでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。」(14)

本章には、約束の地で起こりうる、様々な問題への対処の仕方が教えられている。今日の箇所では、家族、親子関係についての言及に注目したい。
  第一は、捕虜の女性を妻にする場合の規定で(10~14)、たとえ相手が捕虜であっても、充分な配慮をするように求められている。特に、自分の父母のために一か月間泣き悲しむべきこと、結婚後、夫から好まれなくなっても奴隷として扱うことが禁止されていることに、主の配慮を見ることができる。
 第二は、ふたりの妻の子どもの相続権についてである(15~17)。ふたりの妻の一方は愛され、他方は嫌われている場合に、もしも長男が、嫌われている妻の子であっても、彼から長子としての権利を奪ってはならなかった。彼は二倍の分け前を受ける権利がある。
 第三は、親に逆らう子に対するさばきについてである(18~21)。この教えは、「十戒」の第五戒目の「あなたの父と母を敬え」という規定と深くかかわっている(出エジプト20:12)。イスラエルでは、父母は、神の代理人の立場にあったので、父母に逆らうことは、神に逆らうことと同じとみなされた。その罰は、石打ちによる処刑であった(21)。なんと厳しい規定かと感じるが、現代の犯罪の低年齢化と凶悪化を考えると、親が神から委託された権威をもって、しっかりと子どもをしつけることの大切さを思わせられる。
 家族、親子関係をどのように築いていくかを考えよう。

主題 <弱気になってはならない>

聖書箇所 申命記 20章     (2012年 8月13日)

今日のみことば「彼らに言いなさい。「聞け。イスラエルよ。あなたがたは、きょう、敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。」(3)

 1~4節では、神の民にとって最も基本的なことが教えられている。敵との戦いには、主がともにおられるので、恐れてはならないことと、勝利を与えてくださるのは、主であることを信じることが、求められている。
 5~9節には、兵役免除の三つの例が挙げられている。新しい家を建ててまだ奉献していない者、ぶどう畑を作ってまだ収穫していない者、婚約していてまだ結婚していない者である。10~18節には、町を攻略する時の規定が与えられている。10~15節にあるように、一般の町の場合には、まず降伏の勧告を行う。もしも降伏しないなら、その時には町を包囲し、その町を剣の刃で打つのである。16~18節にあるように、その町が約束の地の場合には、聖絶しなければならない。その理由は、その地の民が偶像礼拝によって神のみこころを損なっているので、そのままでは、神の民が影響を受け、主に忌みきらわれるような罪を犯すといけないからである。
 19~20節では、町を包囲してこれを攻め取ろうとする場合には、樹木を切り倒してはならないと命じられている。樹木は、すぐには大きくならないし、治水や収穫などの役に立つからと思われる。戦争によって今日までに、世界でどれほど自然が破壊されてきたかは、測り知れないほどである。
今日の箇所は決して戦争を肯定しているのではなく、主の戦い、霊的な戦いがあるということを覚え、備えていくことが求められていることを確認したい(エペソ6:10~18)。

主題 <悪に対する抑止力>

聖書箇所 申命記 19章     (2012年 8月12日)

今日のみことば「あなたがたは、彼がその同胞にしようとたくらんでいたとおりに、彼になし、あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。」 (19)

 1~13節で、4章に述べられていた「のがれの町」について再び記されている。のがれの町については、4章では、ヨルダン川の東に三つの町を取り分けるよう命じられていたのに対し(4:41、43)、この章ではヨルダン川の西側に、三つの町を取り分けるよう命じられている(2)。さらに領土の拡大に伴って、三つの町を追加するよう求められている(9)。この規定は、罪のない者の血が流されることのないためであり、故意に人を殺した場合には当てはまらなかった(11~13)。
 14節で、地境について記され、先祖から相続した土地の地境を、勝手に移すような悪を行ってはならないと戒められている。
 15節以下では、すべて人が犯した罪は、ふたりか三人の証人の証言によって立証されなければならないと規定されている。
 もし悪意のある証人が、不正な証言をする場合には、祭司たちとさばきつかさによる法廷で審理される(17)。その結果、偽証が見つかったなら、偽証人が相手に対してたくらんでいたとおりのことを報いなければならなかった。こうしてこれを聞く神の民に恐れが生じ、このことが悪の抑止力として働くのである(18~20)。
 今日、犯罪の多発する現代にあって悪に対する抑止力がなくなっているように感じさせられる。悪に対する神からの知恵が必要とされているのではないだろうか。神のみことばに聞き続けて行くことがまずなされなくてはならない。

主題 <ひとりの預言者を起こそう> 

聖書箇所 申命記 18章     (2012年 8月11日)

今日のみことば「わたしは彼らの同胞のうちから、彼らのためにあなたのようなひとりの預言者を起こそう。わたしは彼の口にわたしのことばを授けよう。彼は、わたしが命じることをみな、彼らに告げる。」(18)

 祭司やレビ部族は、イスラエルの十二部族のように相続地を持ってはならなかった。主ご自身が、彼らの相続地だったからである(1、2)。神は彼らを聖別し、ご自身に仕える者とされた。彼らの必要の一切は、神が備えられるのである。
 9~14節では、イスラエルは、異邦の民の忌みきらうべきならわしをまねてはならないと厳しく戒められ、具体的な例が挙げられている。イスラエルの民は、偶像礼拝と関係している自分の息子、娘に火の中を通らせることは禁じられており、また、占い、まじない、呪術、霊媒、口寄せ、死人に伺いを立てることなどに、決して頼ってはならなかった。今日、私たちの身近に、こうした悪霊の働きが見られるのである。
 15節以降には、主はイスラエルの中から「私のようなひとりの預言者」を起こされると語っている(15)。この来るべきひとりの預言者とは、イエス・キリストにほかならない。
 イエス・キリストは、神と民との間の真の仲保者であられ、神のことばを語られるお方である(18)。私たちも、聖書を通して、このお方が語られた神のみこころを、聞くことができるのである。このお方が語る神のことばを拒む者は、神から責任が問われる(19)。
 私たちは主イエスに従い、みことばに教えられて歩む者とならせて頂きたい。

主題 <主の御教えを一生の間読んでいくこと>

聖書箇所 申命記 17章     (2012年 8月10日)

今日のみことば「自分の手もとに置き、一生の間、これを読まなければならない。それは、彼の神、主を恐れ、このみおしえのすべてのことばとこれらのおきてとを守り行なうことを学ぶためである。」(19)  

 17~26章においては、神の民の社会生活についての教えが書かれている。
 1~7節は、神へのささげ物は完全なものでなければならないことと、偶像礼拝を根絶するための厳しい処置について語られている。
 8~13節においては、民事や刑事事件が起こった場合の処置の仕方について、教えられている。まず争いごとが起こると、その地域でさばきがなされた。しかし、そこで手に負えない場合には、主の選ぶ場所に上り、レビ人の祭司たち、さばきつかさのもとに行って、さばきを受けなければならなかった(8~11)。
 14~20節は、イスラエルの王についての規定である。元来、イスラエルは、神ご自身が統治される国家である。しかし将来、民が隣国に倣って王を立てたいと要求することを仮定し、その場合の注意が与えられている。王は神の選ぶ者でなければならなかった。また、同胞イスラエルの中から選ぶことが求められた(15)。さらに、王に対する三つの禁止条項が示されている。第一は、王は自分のために馬を多くふやしてはならなかった。第二は、多くの妻を持ってはならなかった。第三は、自分のために金銀を非常に多くふやしてはならなかった。イスラエルにあっては、王は神のしもべであることを覚えて、高ぶることなく、神を恐れ、律法を守り行うべきだったのである。
 主のみことばが生活の規範となるようにいつもみことばに聞く者となろう。

主題 <主の御業を覚えて祝う>

聖書箇所 申命記 16章     (2012年 8月 9日)

今日のみことば「アビブの月を守り、あなたの神、主に過越のいけにえをささげなさい。アビブの月に、あなたの神、主が、夜のうちに、エジプトからあなたを連れ出されたからである。」(1)

 この章にはイスラエルの三大祭りの由来が示され、祭りに関する規定が書かれている。
 第一は、過越の祭りで、アビブの月に守られた(1~8)。これは、神がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったことを覚えているためであった。この祭りは七日間守られ、この間、パン種を入れたものを食べてはならなかった。それは、急いでエジプトを脱出したためであった。このパンは悩みのパンとも呼ばれ、エジプトでの苦難を忘れないためのものであった。過越の食事は、主が選ばれた場所において調理して食べることが定められている。
 第二は、七週の祭りで、大麦の初穂の束をささげる日から数えて五十日目の、一日だけの祭りであった(9~12)。これはエジプトで奴隷であったイスラエルの民を、神が解放してくださったことを記念するためであった。また穀物の収穫感謝の意味も込められていた。
 第三は、仮庵の祭りで、打ち場と酒ぶねから取り入れが済んだとき、七日間守られた(13~15)。この祭りは、刈り入れが終わったその年の終わりにもたれ、収穫の喜びの時であるとともに、イスラエルの民がエジプトを脱出後、荒野をさまよったこと、仮小屋を住まいとしたことを記念している(レビ23:43)。
 18~22節には、さばきつかさの任命と、さばきの規準について書かれている。21~22節には、主の祭壇のそばに、アシェラ像や石の柱を立ててはならないと、厳しく戒められている。
 主のなされた御業を覚えて祝われた祭りであったが、私たちは毎週の礼拝ごとに主をあがめていきたいと思います。

主題 <あわれみの心を閉ざしてはならない>

聖書箇所 申命記 15章     (2012年 8月 8日)

今日のみことば「進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。 」(8)

 1~11節では、七年の終わりごとの負債の免除において、あわれみを示すよう求められている。
 貧しい者に対して「心を閉じてはならない」、「手を閉じてはならない」とある(7)。私たちは、助けを必要とする人に心を閉ざしたり、物惜しみしたりしてはならない。今日、私たちはあわれみの心を閉ざしてはならない。主イエスは貧しい者にもいつも手を差し伸べられていた姿に学ばなくてはならない。
 12~18節では、奴隷解放においてあわれみを示すべきことが命じられている。
 貧しさのために奴隷となった者は、七年目には自由の身となることができた。奴隷の人権など認められていなかった時代において、この箇所における教えは、まさに神のご性格としてのあわれみを、充分に思い起こさせる。イスラエルは、かつてエジプトにおいて奴隷生活を強いられたことを決して忘れてはならなかった(15)。
 19~23節には、初子についての教えがある。
 いのちの創造者であられる神に対し、神の民は、牛や羊の雄の初子を聖別して、ささげなければならなかった。その後、そのささげ物は、主が選ぶ場所で家族と共に、主の前で食された(20)。ただし、神に対して欠陥のある初子をささげてはならないと規定されている(21)。
 今日、進んで「あなたの手を開いて」((8)、あわれみの心をもって歩む一日としましょう。

主題 <主の子どもらしく> 

聖書箇所 申命記 14章     (2012年 8月 7日)

今日のみことば「あなたがたは、あなたがたの神、主の子どもである。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額をそり上げたりしてはならない。」(1)

 こイスラエルは、主の子どもであると言われている(1前半)。主の聖なる民であり、神の宝の民とされている(2)。それゆえに、主の子どもにふさわしい生き方が求められている。
 具体的には、喪に服する場合、異邦の民のように、死人のために自分の身に傷をつけたり、額をそり上げたりしてはならなかった(1後半)。
 3~20節では、主によって、神の民が主の忌みきらわれるものによって汚れを受けることのないように、きよい食物と汚れた食物の詳しいリストが与えられている。リストの根拠は正確には分からないものがあるが、神の民は、神の定めに従順であることが求められた。
 22~29節においては、十分の一の規定が書かれている。民は、畑から得るすべての収穫の十分の一を、神にささげることが求められた。この規定を通して覚えるべきことは、収穫をはじめとするありとあらゆる良きものは、神が恵みとして私たちに与えてくださったものである。その感謝のしるしとして、十分の一を神におささげするのである。それゆえに、残りの十分の九も、また神のものであることを忘れてはならない。それをどのように用いるかということにおいて、私たちの信仰が試されるのである。また神の民は、自分のことだけではなく、助けを必要としている人々を常に配慮することが教えられている(28、29)。
 主の子どもとして、主に仕え、主にささげた歩みが出来るように祈ろう。

主題 <異教への誘惑についての警告>

聖書箇所 申命記 13章     (2012年 8月 6日)

今日のみことば「その預言者、あるいは、夢見る者は殺されなければならない。その者は、あなたがたをエジプトの国から連れ出し、奴隷の家から贖い出された、あなたがたの神、主に、あなたがたを反逆させようとそそのかし、あなたの神、主があなたに歩めと命じた道から、あなたを迷い出させようとするからである。あなたがたのうちからこの悪を除き去りなさい。 」(5)
 この章には、イスラエルの民が、偶像礼拝という悪に人々を誘い込もうとするあらゆるもに警告されている。
 初めに挙げられるのは、預言者または夢見る者である。イスラエルの民は、彼らのなすしるしや不思議に、心を奪われてはならなかった。彼らは偶像礼拝に引き込もうとするが、そのような者は殺されなければならなかった(5)。
 次に、家族や無二の親友が偶像礼拝に誘いかける場合にも(6)、決して同意したり、耳を貸したりしてはならなかった(8)。彼らにあわれみをかけることなく必ず殺すようにと命じられている。その処刑方法は石打ちと定められた (9、10)。
 私たちは、この命令を聞くと、厳しすぎると考えるかもしれない。しかし、偶像礼拝は、エジプトから贖い出してくださった神への、明らかな反逆であり、それを行うならば、民は、主の命じられた道から迷い出ることを意味していたからである (5、10)。
 11節によれば、このような厳しい処置には、民に対する教育的な意図があったことがわかる。
 12節以下においては、よこしまな者たちによって町全体が偶像礼拝に陥った場合、調査のうえ、それが事実なら、町の住民も家畜も、剣の刃で聖絶するよう命じられている。
 さまざまな異教への誘惑に対して厳格に対処することが命じられていたことを考える時、私たちの今日の生活の中でこのような姿勢でいるという事が少ないかもしれない。小さなことでも主への従順が問われていることを覚え、誘惑に対処しよう。

主題 <礼拝の確立のために>

聖書箇所 申命記 12章     (2012年 8月 5日)

今日のみことば「あなたがたは、息子、娘、男奴隷、女奴隷とともに、あなたがたの神、主の前で喜び楽しみなさい。また、あなたがたの町囲みのうちにいるレビ人とも、そうしなさい。レビ人にはあなたがたにあるような相続地の割り当てがないからである。」 (12)
 神の民が、約束の地において生活するうえで、最も基本的なことは礼拝生活である。12章には、礼拝生活に関してのおきてと定めが、書かれている。
 2節では、異邦の民が偶像を礼拝した場所は、どこであれ、ことごとく破壊せよと命じられている。3節では、偶像そのものの破壊が命じられる。4節では、まことの神に対し、異邦の民が行う偶像礼拝の仕方をまねることのないようにと、戒められている。
 7節に注目しよう。主にささげられたいけにえの中で、和解のいけにえの一部分は、ささげた者が神の御前で家族と共に食することができた。その交わりには奴隷も加えられた(12)。主が祝福してくださったすべての手のわざを、全家族で喜び楽しむ。これこそ正しい礼拝の基本である。
 20~28節と29節以下との、二つに区分することができる。前半には、いけにえと食用肉のための規定が、後半には、再度、異邦の民に倣って偶像礼拝をしないようにという警告が、書かれている。
 第一に、肉を食する場合、血はいのちであるゆえに、絶対に食べてはならなかった。これは、すべてのいのちは神がお与えになったということを、心に刻むためと考えられる(23~25)。
 第二に、異邦の民のならわしをまねて、偶像礼拝をしないようにと、神は強く警告を与えておられる。もし彼らのならわしをまねるなら、わなにかけられることだと、モーセは言っている(30、31)。
 私たちは、この警告を、決して人ごととして済ますことのないように、心しよう。そして、偶像礼拝というものが、いかに根強いものであるかを覚えたいものである。