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2012年9月

2012年9月20日 (木)

主題 <強くあれ、雄々しくあれ>

聖書箇所 申命記 31章     (2012年 8月24日)

今日のみことば「強くあれ。雄々しくあれ。彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主ご自身が、あなたとともに進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。」(6)  

  1~6節では、全イスラエルに対しての語りかけがある。モーセはすでに百二十歳に達していた。自らはヨルダンを渡ることができないので、民を励ましている。主が先立って渡ってくださり、共に進んでくださる。主は民を見放さず、見捨てない。それゆえ強くあれ、雄々しくあれと命じている。
 モーセは、7~8節で、ヨシュアに対しても同じように励ましを与えている。自分に代わって神の民を約束の地に導き入れるのは、ヨシュアの務めであることを、全イスラエルの前で告げ、ヨシュアに自覚を与えている。
 この同じ励ましのことばが、モーセの死後、神ご自身によってヨシュアに語りかけられている(ヨシュア記1:6~9) 
 9~13節では、祭司だちとイスラエルのすべての長老たちに、命令が与えられている。それは、神から与えられたみおしえを、「免除の年の定めの時、仮庵の祭りに」、女、子ども、在留異国人を含めた民に、読んで聞かせることである。その目的は、彼らがこれを聞いて学び、主を恐れ、みおしえのすべてのことばを守り行うためである。
 この使命はとても重要である。神のみことばを読み聞かせていくことは親から子へ、教会の働きとして中心にしていかなくてはならないことであることを覚えたい。

主題 <主のみことばに聞き、実行する> 

聖書箇所 申命記 30章     (2012年 8月23日)

今日のみことば「まことに、みことばは、あなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行なうことができる。」(14)

 1~2節には、回復の条件が提示される。それは、神の民が罪の結果として散らされた国々の中で、主に立ち返り、心を尽くし、精神を尽くして御声に聞き従うことである。
 3~10節では、回復の約束と、回復に伴う祝福が告げられている。全能の神にとって、ご自分の民を再び集めるのに障害となるものは、何もないのである。
 6節に注目しよう。「心を包む皮を切り捨てて」とは、神の民の外的しるしである割礼を思い起こさせることばである。ここでは心に割礼を受けよという意味で、罪を悔い改め、神に聞き従う心のことを指している。
 11節によれば、神が求めておられることは、決して実行不可能なむずかしいものでも、現実離れしたものでもないことがわかる。12~13節は11節を説明したことばである。実に神のみことばは、天にあるのでもなく、海のかなたにあるのでもない。ごく身近にあり、「あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる」のである(14)。
 今や、神の民は「いのちと幸い」か、「死とわざわい」かを(15)選択することが求められているのである。
 神は、私たち人間を、自由意志を持つ者としてお造りになった。与えられた自由意志によってどちらを選択するかは、人生で最も重要な決断である。
 絶えず、みことばに聞き、選択して、実行することができるように祈りましょう。

主題 <のろいに関する警告>

聖書箇所 申命記 29章     (2012年 8月22日)

今日のみことば「しかし、現わされたことは、永遠に、私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこのみおしえのすべてのことばを行なうためである。」(29)
 29章全体では、契約の更新について記されている。今日は特に後半ののろいの警告について注目したい。
 神の民は、エジプトの地において、また荒野をさまよう間に、異邦の民の中に忌むべき偶像を見てきた。神の民は、「万が一にも、主を離れて、偶像に仕える者があってはならない」と警告されている。18節では、偶像礼拝のことが、毒草や、苦よもぎを生ずる根と、表現されている。
 19~20節には、こののろいのことばを聞いても、自分は大丈夫だと、心の中で自分を祝福する(うぬぼれる)者を、主は決して赦そうとはされないと書かれている。「潤ったものも乾いたものもひとしく滅びる」とは、砂漠の熱風が、すべての植物を枯らしてしまうところからとられた、たとえである。また、主の怒りとねたみが燃え上がると言われている。特に、ねたみということばが、主に関して用いられる場合、人のねたみとは異なり、あくまでも契約を守ろうとされる、神の熱心を表している。
 この書に記されたすべてののろいの誓いが、その者の上にのしかかる。どのようなのろいかは、前日の通読箇所だった28章15-68節で見たとおりである。さらに、主は、その者の名を、天の下から消し去られるのである。
 後の世代の人々が、彼らに下されたわざわいを見て、「なぜ、主はこの地に、このようなことをしたのか」と問うなら(24)、人々は即座に、神の民が神との契約を捨て、偶像に仕え、それを拝んだからであると、答えるというのである(25-28)。これは、私たちが学ぶべき歴史の教訓である。

主題 <祝福とのろい> 

聖書箇所 申命記 28章     (2012年 8月21日)

今日のみことば「あなたは、私が、きょう、あなたがたに命じるこのすべてのことばを離れて右や左にそれ、ほかの神々に従い、それに仕えてはならない。」(14)

 28章には主に従う者の祝福と不従順の者へののろいが記されている。
 3~6節は一つの区分となっていて、ヘブル語の原文では、六つの「祝福される」という言葉が文頭に用いられている。
 神の民は、どこにあっても祝福され(3)、胎の実である子どもも、地の産物も、家畜も祝福される(4)。収穫を入れるかごも、パンをこねるこね鉢も祝福される(5)。7節では、敵に対する勝利、8節では、収穫と動労の祝福が約束されている。
これらの祝福の条件が、1節と共に、9節にも提示されている。それは、主の命令を守り、主の道を歩むことにほかならない。そうするなら、神はイスラエルを、ご自身の聖なる民として立ててくださる(9)。その結果、諸国民は神の民を恐れるようになる(10)。
 11~13節では、再び、約束の地における様々な祝福が、告げられている。物質的に恵まれることは、神の民にとって確かに大きな祝福であるが、神の民とされ、神を知り、神を礼拝できるという霊的な祝福にまさるものはないのである。
 15節以降には、前述されていた祝福とは正反対ののろいについて記されている。神の民が、主の御声に聞き従わず、主のすべての命令を守り行わないなら、多くののろいがもたらされるということを明確に語られている。祝福の記述よりものろいの記述の方が4倍のスペースを用いて28章では記されている。これはいかに神の民が主に従順に歩むことができるように警告し続けている神の配慮がなされていると言えよう。

主題 <主のみことばを刻む>

聖書箇所 申命記 27章     (2012年 8月20日)

今日のみことば「それらの石の上に、このみおしえのことばすべてをはっきりと書きしるしなさい。」(8)

 1~8節には、主の命令を石にどのように刻字すべきかの、手順が示されている。民は、大きな石をエバル山に立て、それらに石灰を塗り、その上にこれまで語られてきたみおしえ(律法)を書き記さなければならない。これは、耳で聞いた主の命令を、明確に記憶させるためと考えられる。さらに、自然のままの石で主のために祭壇を築き、全焼のいけにえと、和解のいけにえをささげるよう命じられた。全焼のいけにえは、全き献身を、和解のいけにえは、神との交わりを表すものである。
 9~10節では、律法を教える立場の祭司によって、イスラエルの民は「主の民となった」という宣言がなされた。それと共に、律法を行ってこそ、真の神の民であるとの勧めがなされている。
 11~26節においては、民を祝福するために、十二部族のうちの、レアとラケルの子孫(12)である六部族がゲリジム山に立てられ、逆にのろいのために、残りの六部族(13)がエバル山に立てられた。なお、シェケムの谷をはさんで、エバル山とゲリジム山とは、向かい合ってそびえていた。
 十二の、のろわれるべき悪が、挙げられている(15-26)。これはイスラエルの部族の数である。ここに挙げられている悪は、十戒に照らし合わせると、第二戒、第五戒、第六戒とは直接関係があり、あとは十戒の適用となっている。
 民は律法の遵守を、のろいのことばをもって誓い、最後に「アーメン」と言って同意を表明した。
 私たちには今日、聖書のみことばが与えられている。このみことばに心に刻み、主に聞き従う者とならなければならない。

主題 <最良のものをもって>

聖書箇所 申命記 26章     (2012年 8月19日)

今日のみことば「今、ここに私は、主、あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。」あなたは、あなたの神、主の前にそれを供え、あなたの神、主の前に礼拝しなければならない。 」 (10)

 1~11節では、初物のささげものの奉献について、記されている。
 荒野を四十年開旅したイスラエルの民は、約束の地に導き入れられるなら、定住生活になり、農耕生活を営むことになる。これは彼らにとって一大変化である。彼らは、額に汗を流す労働によって収穫を得るようになる。そのとき、自分の力によって収穫を手にしたと考えるなら、神の恵みを忘れることになる。そうならないように、神のもとに収穫の初物を携えて、神を礼拝することは、彼らにとってきわめて大切なことである。これが神の恵みに対する正しい応答と言える。
 12~15節は、三年ごとの十分の一のささげ方について、教えたものである。十分の一は、全体を神にささげる象徴であって、残りのものはすべて自分のものだという意味ではない。
 また神を礼拝することと、食糧などの必要を抱えているレビ人や在留異国人などの隣人に配慮することとは、切り離してはならないことであった。
 民は、そのささげものが、聖別されたものであることを告白する必要があった。たとえば、喪中にそれを食べなかったことや、死人に供えなかったことなどで(14)、神がささげる者の心をご覧になるということを、示している。
 主にあって導き出されたイスラエルの民が主に感謝し、最良ものをささげ仕えていくように勧められていたことを覚え、私たちも主に救われた者として最良のものをささげつつ主に仕える者となろう。

主題 <主の命令に従う> 

聖書箇所 申命記 25章     (2012年 8月18日)

今日のみことば「あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が、周囲のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。」(19)
 1~3節は、むち打ちの刑についてで、四十までと制限が設けられている。これは受刑者の尊厳を保つためであった。何より刑の執行は、正義が行われるためにほかならない。
 パウロは4節を引用して、奉仕する者がそれに応じた報酬を得るのは当然であることを論証している(Iコリント9:9~11)
 5~10節は、逆縁婚とか、レビラート婚と呼ばれている規定である。すなわち、夫が子を残さずに死んだ場合、その夫の兄弟がその妻と結婚し、彼女が産む初めの男の子に、死んだ兄弟の名を継がせる義務を課するものである。この規定は、相続を円滑に行うためと、神との契約を継承するためであつた。この規定の実例として、少し状況は異なるが、ルツとボアズの結婚を挙げることができる(ルツ記4章)。
 11~12節は、その目的が良くても手段が悪ければ、厳しく罰せられるという一つの例である。
 13~16節には、正しい計量を行うようにとの命令が書かれている。
 17~19節には、アマレクに対する処罰の命令が与えられている。これは出エジプト記17章8~16節に基づくもので、主はモーセに「このことを記録として、書き物に書きしるし、・……わたしはアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう」と仰せられた。モーセは主の言われたとおりに記録し、神の命令を伝達しているのである。
 家庭生活において主に従うことが基本となるようにしよう。

主題 <弱い立場にある人々への配慮>

聖書箇所 申命記 24章     (2012年 8月17日)

今日のみことば「思い起こしなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを。そしてあなたの神、主が、そこからあなたを贖い出されたことを。だから、私はあなたにこのことをせよと命じる。」(18)  

 1~4節の規定は、離婚を勧めているわけではなく、むしろ離婚に二重の歯止めを与えるものである。一つは、離婚には正当な根拠を必要とすること、もう一つは、離婚状という正式な文書を必要とすることである(1)。
 神が本来、人間に与えられた祝福は結婚であって、決して離婚なのではないということを、私たちは改めて、心に留めるべきである。今日あまりにも自分勝手に離婚がなされ、それが家庭崩壊をもたらしていることを、考えなければならない。新妻への配慮(5)、誘拐に対する厳罰(7)、貧しい人に物を貸すときの規定(10-13)、雇い人への賃金を滞らせてはならないことなど(14、15)、こまごまとした教えが続いている。これらの教えの原則は、現代にも取り入れられるべきであろう。
 また、17節以下は、在留異国人、みなしご、やもめのような弱い立場の人々を取り上げて、彼らを顧みるよう勧めている。モーセは、その勧めの根拠として、イスラエルがかつてエジプトの地で奴隷であったことを挙げている(18、22)。奴隷の苦しみを知っているからこそ、苦しんでいる人々を思いやることができるはずだと言うのである。
 彼らは、神の顧みによってエジプトから贖い出されたことを忘れることなく、弱い立場の人々を具体的に助け、配慮するよう求められたのである。
 私たちは今日も隣人を愛し、仕えていくことができるように祈ろう。

主題 <きよさを保つために> 

聖書箇所 申命記 23章     (2012年 8月16日)

今日のみことば「あなたの神、主が、あなたを救い出し、敵をあなたに渡すために、あなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営はきよい。主が、あなたの中で、醜いものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなければならない。」(14)

この章で最も多くのスベースが裂かれているのは、主の集会に加わる者の資格についてであり(1~8)、次が、陣営をきよく保つための規定についてである(9~14)。さらに、15~16節には、逃亡奴隷の保護規定、17~18節には、神殿娼婦・男娼禁止規定、19~20節には利息の取立ての規定、21~23節には、誓願についての規定、24~25節には、ぶどう畑と麦畑の、貧しい者への解放の規定が記されている。
 集会と訳されているヘブル語は、ギリシヤ語では教会を意味する言葉である。神の民の集いとは、新約聖書における教会に相当するものと考えても間違いではない。主の集会は、年三度の祭りの時、また戦いに出る時などにも召集された。主の集会に加わるには、神の民ならだれでもよいというわけではなかった。1節は、単なる身体的欠陥を問題にしているのではない。2節も、単なる差別ではなく、どちらも異教習慣とのかかわりを断つことを求めたものである。神は、神の民が、自らをきよく保つことを望まれた。
 イスラエルの、出エジプトの旅路を、悪意をもって妨害したアモン人とモアブ人は、主の集会から除かれた(3-5)。エドム人とエジプト人は、三代目から加わることができた(7、8)。
 敵に対して出陣しているときに陣営をきよく保つための規定は(9~14)、神がイスラエルの民の中におられ、民と共に戦ってくださることを示している。すなわち、聖なる神の陣営から、一切の汚れを除くことが求められている。

主題 <結婚と家庭に関する規定>

聖書箇所 申命記 22章     (2012年 8月15日)

今日のみことば「夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、ふたりとも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。」(22)

 前半には六つの教えがある。
 ①同族の者の元から迷い出たり、倒れたりした家畜を見て、知らぬふりをしてはならないこと(1~4)。この教えには、よきサマリヤ人のたとえ話に通じるものがある。②異性の着物を着ることの禁止(5)。③ひな、または卵を抱いている母鳥の取り扱いについて(6、7)。 ④新築家屋の屋上に、てすりを設置すること(8)。 ⑤不自然な組み合わせの禁止(9~11)。⑥着物の四隅にふさを作ること(12)。
 後半は全体を通じて、結婚と家庭の聖別について教えている。
 13~21節では、婚前の不品行を理由に、妻と離縁しようとする夫の訴えに対する規定である。それが虚偽なら、夫はむち打ちと罰金金刑に処せられ、一生妻を離縁できない。しかし、不品行が事実なら、妻は石打ちの刑に処せられる。22節は、既婚の女性との不倫関係が見つかった場合で、不倫をした男女とも石打ちの刑に処せられる。23~27節は、婚約中の女性が辱めを受けた場合。町の中で不品行が行われ、女性が叫ばなかった場合は、男女とも、石打ちに処せられる(23、24)。しかし彼女が野で強姦された場合は、強姦した男だけが、石打ちの刑と定められている(25~27)。
 28~29節は、婚約していない処女を犯した場合で、男は彼女の父親に慰謝料を支払い、彼女を妻とし、一生離縁できないと定められている。30節では、自分の父の妻との結婚の禁止が告げられる。
 こと細かく結婚、家庭について厳しく戒められていることを覚え、真実を尽くす関係を築いていくことができるようにしよう。