2012年9月20日 (木)

主題 <主のみことばを刻む>

聖書箇所 申命記 27章     (2012年 8月20日)

今日のみことば「それらの石の上に、このみおしえのことばすべてをはっきりと書きしるしなさい。」(8)

 1~8節には、主の命令を石にどのように刻字すべきかの、手順が示されている。民は、大きな石をエバル山に立て、それらに石灰を塗り、その上にこれまで語られてきたみおしえ(律法)を書き記さなければならない。これは、耳で聞いた主の命令を、明確に記憶させるためと考えられる。さらに、自然のままの石で主のために祭壇を築き、全焼のいけにえと、和解のいけにえをささげるよう命じられた。全焼のいけにえは、全き献身を、和解のいけにえは、神との交わりを表すものである。
 9~10節では、律法を教える立場の祭司によって、イスラエルの民は「主の民となった」という宣言がなされた。それと共に、律法を行ってこそ、真の神の民であるとの勧めがなされている。
 11~26節においては、民を祝福するために、十二部族のうちの、レアとラケルの子孫(12)である六部族がゲリジム山に立てられ、逆にのろいのために、残りの六部族(13)がエバル山に立てられた。なお、シェケムの谷をはさんで、エバル山とゲリジム山とは、向かい合ってそびえていた。
 十二の、のろわれるべき悪が、挙げられている(15-26)。これはイスラエルの部族の数である。ここに挙げられている悪は、十戒に照らし合わせると、第二戒、第五戒、第六戒とは直接関係があり、あとは十戒の適用となっている。
 民は律法の遵守を、のろいのことばをもって誓い、最後に「アーメン」と言って同意を表明した。
 私たちには今日、聖書のみことばが与えられている。このみことばに心に刻み、主に聞き従う者とならなければならない。

主題 <最良のものをもって>

聖書箇所 申命記 26章     (2012年 8月19日)

今日のみことば「今、ここに私は、主、あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。」あなたは、あなたの神、主の前にそれを供え、あなたの神、主の前に礼拝しなければならない。 」 (10)

 1~11節では、初物のささげものの奉献について、記されている。
 荒野を四十年開旅したイスラエルの民は、約束の地に導き入れられるなら、定住生活になり、農耕生活を営むことになる。これは彼らにとって一大変化である。彼らは、額に汗を流す労働によって収穫を得るようになる。そのとき、自分の力によって収穫を手にしたと考えるなら、神の恵みを忘れることになる。そうならないように、神のもとに収穫の初物を携えて、神を礼拝することは、彼らにとってきわめて大切なことである。これが神の恵みに対する正しい応答と言える。
 12~15節は、三年ごとの十分の一のささげ方について、教えたものである。十分の一は、全体を神にささげる象徴であって、残りのものはすべて自分のものだという意味ではない。
 また神を礼拝することと、食糧などの必要を抱えているレビ人や在留異国人などの隣人に配慮することとは、切り離してはならないことであった。
 民は、そのささげものが、聖別されたものであることを告白する必要があった。たとえば、喪中にそれを食べなかったことや、死人に供えなかったことなどで(14)、神がささげる者の心をご覧になるということを、示している。
 主にあって導き出されたイスラエルの民が主に感謝し、最良ものをささげ仕えていくように勧められていたことを覚え、私たちも主に救われた者として最良のものをささげつつ主に仕える者となろう。

主題 <主の命令に従う> 

聖書箇所 申命記 25章     (2012年 8月18日)

今日のみことば「あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が、周囲のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。」(19)
 1~3節は、むち打ちの刑についてで、四十までと制限が設けられている。これは受刑者の尊厳を保つためであった。何より刑の執行は、正義が行われるためにほかならない。
 パウロは4節を引用して、奉仕する者がそれに応じた報酬を得るのは当然であることを論証している(Iコリント9:9~11)
 5~10節は、逆縁婚とか、レビラート婚と呼ばれている規定である。すなわち、夫が子を残さずに死んだ場合、その夫の兄弟がその妻と結婚し、彼女が産む初めの男の子に、死んだ兄弟の名を継がせる義務を課するものである。この規定は、相続を円滑に行うためと、神との契約を継承するためであつた。この規定の実例として、少し状況は異なるが、ルツとボアズの結婚を挙げることができる(ルツ記4章)。
 11~12節は、その目的が良くても手段が悪ければ、厳しく罰せられるという一つの例である。
 13~16節には、正しい計量を行うようにとの命令が書かれている。
 17~19節には、アマレクに対する処罰の命令が与えられている。これは出エジプト記17章8~16節に基づくもので、主はモーセに「このことを記録として、書き物に書きしるし、・……わたしはアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう」と仰せられた。モーセは主の言われたとおりに記録し、神の命令を伝達しているのである。
 家庭生活において主に従うことが基本となるようにしよう。

主題 <弱い立場にある人々への配慮>

聖書箇所 申命記 24章     (2012年 8月17日)

今日のみことば「思い起こしなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを。そしてあなたの神、主が、そこからあなたを贖い出されたことを。だから、私はあなたにこのことをせよと命じる。」(18)  

 1~4節の規定は、離婚を勧めているわけではなく、むしろ離婚に二重の歯止めを与えるものである。一つは、離婚には正当な根拠を必要とすること、もう一つは、離婚状という正式な文書を必要とすることである(1)。
 神が本来、人間に与えられた祝福は結婚であって、決して離婚なのではないということを、私たちは改めて、心に留めるべきである。今日あまりにも自分勝手に離婚がなされ、それが家庭崩壊をもたらしていることを、考えなければならない。新妻への配慮(5)、誘拐に対する厳罰(7)、貧しい人に物を貸すときの規定(10-13)、雇い人への賃金を滞らせてはならないことなど(14、15)、こまごまとした教えが続いている。これらの教えの原則は、現代にも取り入れられるべきであろう。
 また、17節以下は、在留異国人、みなしご、やもめのような弱い立場の人々を取り上げて、彼らを顧みるよう勧めている。モーセは、その勧めの根拠として、イスラエルがかつてエジプトの地で奴隷であったことを挙げている(18、22)。奴隷の苦しみを知っているからこそ、苦しんでいる人々を思いやることができるはずだと言うのである。
 彼らは、神の顧みによってエジプトから贖い出されたことを忘れることなく、弱い立場の人々を具体的に助け、配慮するよう求められたのである。
 私たちは今日も隣人を愛し、仕えていくことができるように祈ろう。

主題 <きよさを保つために> 

聖書箇所 申命記 23章     (2012年 8月16日)

今日のみことば「あなたの神、主が、あなたを救い出し、敵をあなたに渡すために、あなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営はきよい。主が、あなたの中で、醜いものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなければならない。」(14)

この章で最も多くのスベースが裂かれているのは、主の集会に加わる者の資格についてであり(1~8)、次が、陣営をきよく保つための規定についてである(9~14)。さらに、15~16節には、逃亡奴隷の保護規定、17~18節には、神殿娼婦・男娼禁止規定、19~20節には利息の取立ての規定、21~23節には、誓願についての規定、24~25節には、ぶどう畑と麦畑の、貧しい者への解放の規定が記されている。
 集会と訳されているヘブル語は、ギリシヤ語では教会を意味する言葉である。神の民の集いとは、新約聖書における教会に相当するものと考えても間違いではない。主の集会は、年三度の祭りの時、また戦いに出る時などにも召集された。主の集会に加わるには、神の民ならだれでもよいというわけではなかった。1節は、単なる身体的欠陥を問題にしているのではない。2節も、単なる差別ではなく、どちらも異教習慣とのかかわりを断つことを求めたものである。神は、神の民が、自らをきよく保つことを望まれた。
 イスラエルの、出エジプトの旅路を、悪意をもって妨害したアモン人とモアブ人は、主の集会から除かれた(3-5)。エドム人とエジプト人は、三代目から加わることができた(7、8)。
 敵に対して出陣しているときに陣営をきよく保つための規定は(9~14)、神がイスラエルの民の中におられ、民と共に戦ってくださることを示している。すなわち、聖なる神の陣営から、一切の汚れを除くことが求められている。

主題 <結婚と家庭に関する規定>

聖書箇所 申命記 22章     (2012年 8月15日)

今日のみことば「夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、ふたりとも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。」(22)

 前半には六つの教えがある。
 ①同族の者の元から迷い出たり、倒れたりした家畜を見て、知らぬふりをしてはならないこと(1~4)。この教えには、よきサマリヤ人のたとえ話に通じるものがある。②異性の着物を着ることの禁止(5)。③ひな、または卵を抱いている母鳥の取り扱いについて(6、7)。 ④新築家屋の屋上に、てすりを設置すること(8)。 ⑤不自然な組み合わせの禁止(9~11)。⑥着物の四隅にふさを作ること(12)。
 後半は全体を通じて、結婚と家庭の聖別について教えている。
 13~21節では、婚前の不品行を理由に、妻と離縁しようとする夫の訴えに対する規定である。それが虚偽なら、夫はむち打ちと罰金金刑に処せられ、一生妻を離縁できない。しかし、不品行が事実なら、妻は石打ちの刑に処せられる。22節は、既婚の女性との不倫関係が見つかった場合で、不倫をした男女とも石打ちの刑に処せられる。23~27節は、婚約中の女性が辱めを受けた場合。町の中で不品行が行われ、女性が叫ばなかった場合は、男女とも、石打ちに処せられる(23、24)。しかし彼女が野で強姦された場合は、強姦した男だけが、石打ちの刑と定められている(25~27)。
 28~29節は、婚約していない処女を犯した場合で、男は彼女の父親に慰謝料を支払い、彼女を妻とし、一生離縁できないと定められている。30節では、自分の父の妻との結婚の禁止が告げられる。
 こと細かく結婚、家庭について厳しく戒められていることを覚え、真実を尽くす関係を築いていくことができるようにしよう。

主題 <家族関係に関する規定>

聖書箇所 申命記 21章     (2012年 8月14日)

今日のみことば「もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたは、すでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。」(14)

本章には、約束の地で起こりうる、様々な問題への対処の仕方が教えられている。今日の箇所では、家族、親子関係についての言及に注目したい。
  第一は、捕虜の女性を妻にする場合の規定で(10~14)、たとえ相手が捕虜であっても、充分な配慮をするように求められている。特に、自分の父母のために一か月間泣き悲しむべきこと、結婚後、夫から好まれなくなっても奴隷として扱うことが禁止されていることに、主の配慮を見ることができる。
 第二は、ふたりの妻の子どもの相続権についてである(15~17)。ふたりの妻の一方は愛され、他方は嫌われている場合に、もしも長男が、嫌われている妻の子であっても、彼から長子としての権利を奪ってはならなかった。彼は二倍の分け前を受ける権利がある。
 第三は、親に逆らう子に対するさばきについてである(18~21)。この教えは、「十戒」の第五戒目の「あなたの父と母を敬え」という規定と深くかかわっている(出エジプト20:12)。イスラエルでは、父母は、神の代理人の立場にあったので、父母に逆らうことは、神に逆らうことと同じとみなされた。その罰は、石打ちによる処刑であった(21)。なんと厳しい規定かと感じるが、現代の犯罪の低年齢化と凶悪化を考えると、親が神から委託された権威をもって、しっかりと子どもをしつけることの大切さを思わせられる。
 家族、親子関係をどのように築いていくかを考えよう。

主題 <弱気になってはならない>

聖書箇所 申命記 20章     (2012年 8月13日)

今日のみことば「彼らに言いなさい。「聞け。イスラエルよ。あなたがたは、きょう、敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。」(3)

 1~4節では、神の民にとって最も基本的なことが教えられている。敵との戦いには、主がともにおられるので、恐れてはならないことと、勝利を与えてくださるのは、主であることを信じることが、求められている。
 5~9節には、兵役免除の三つの例が挙げられている。新しい家を建ててまだ奉献していない者、ぶどう畑を作ってまだ収穫していない者、婚約していてまだ結婚していない者である。10~18節には、町を攻略する時の規定が与えられている。10~15節にあるように、一般の町の場合には、まず降伏の勧告を行う。もしも降伏しないなら、その時には町を包囲し、その町を剣の刃で打つのである。16~18節にあるように、その町が約束の地の場合には、聖絶しなければならない。その理由は、その地の民が偶像礼拝によって神のみこころを損なっているので、そのままでは、神の民が影響を受け、主に忌みきらわれるような罪を犯すといけないからである。
 19~20節では、町を包囲してこれを攻め取ろうとする場合には、樹木を切り倒してはならないと命じられている。樹木は、すぐには大きくならないし、治水や収穫などの役に立つからと思われる。戦争によって今日までに、世界でどれほど自然が破壊されてきたかは、測り知れないほどである。
今日の箇所は決して戦争を肯定しているのではなく、主の戦い、霊的な戦いがあるということを覚え、備えていくことが求められていることを確認したい(エペソ6:10~18)。

主題 <悪に対する抑止力>

聖書箇所 申命記 19章     (2012年 8月12日)

今日のみことば「あなたがたは、彼がその同胞にしようとたくらんでいたとおりに、彼になし、あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。」 (19)

 1~13節で、4章に述べられていた「のがれの町」について再び記されている。のがれの町については、4章では、ヨルダン川の東に三つの町を取り分けるよう命じられていたのに対し(4:41、43)、この章ではヨルダン川の西側に、三つの町を取り分けるよう命じられている(2)。さらに領土の拡大に伴って、三つの町を追加するよう求められている(9)。この規定は、罪のない者の血が流されることのないためであり、故意に人を殺した場合には当てはまらなかった(11~13)。
 14節で、地境について記され、先祖から相続した土地の地境を、勝手に移すような悪を行ってはならないと戒められている。
 15節以下では、すべて人が犯した罪は、ふたりか三人の証人の証言によって立証されなければならないと規定されている。
 もし悪意のある証人が、不正な証言をする場合には、祭司たちとさばきつかさによる法廷で審理される(17)。その結果、偽証が見つかったなら、偽証人が相手に対してたくらんでいたとおりのことを報いなければならなかった。こうしてこれを聞く神の民に恐れが生じ、このことが悪の抑止力として働くのである(18~20)。
 今日、犯罪の多発する現代にあって悪に対する抑止力がなくなっているように感じさせられる。悪に対する神からの知恵が必要とされているのではないだろうか。神のみことばに聞き続けて行くことがまずなされなくてはならない。

主題 <ひとりの預言者を起こそう> 

聖書箇所 申命記 18章     (2012年 8月11日)

今日のみことば「わたしは彼らの同胞のうちから、彼らのためにあなたのようなひとりの預言者を起こそう。わたしは彼の口にわたしのことばを授けよう。彼は、わたしが命じることをみな、彼らに告げる。」(18)

 祭司やレビ部族は、イスラエルの十二部族のように相続地を持ってはならなかった。主ご自身が、彼らの相続地だったからである(1、2)。神は彼らを聖別し、ご自身に仕える者とされた。彼らの必要の一切は、神が備えられるのである。
 9~14節では、イスラエルは、異邦の民の忌みきらうべきならわしをまねてはならないと厳しく戒められ、具体的な例が挙げられている。イスラエルの民は、偶像礼拝と関係している自分の息子、娘に火の中を通らせることは禁じられており、また、占い、まじない、呪術、霊媒、口寄せ、死人に伺いを立てることなどに、決して頼ってはならなかった。今日、私たちの身近に、こうした悪霊の働きが見られるのである。
 15節以降には、主はイスラエルの中から「私のようなひとりの預言者」を起こされると語っている(15)。この来るべきひとりの預言者とは、イエス・キリストにほかならない。
 イエス・キリストは、神と民との間の真の仲保者であられ、神のことばを語られるお方である(18)。私たちも、聖書を通して、このお方が語られた神のみこころを、聞くことができるのである。このお方が語る神のことばを拒む者は、神から責任が問われる(19)。
 私たちは主イエスに従い、みことばに教えられて歩む者とならせて頂きたい。